紹介パートナーのご案内
顧問先・お客様の「後継者がいない」に、出口をご一緒に。案件のご紹介に対して紹介料をお支払いします。
パートナーの皆さまへの3つのお約束
1. 顧問契約を奪いません(契約書に明記)
当社はM&A仲介に専念し、税務顧問・会計顧問には一切関与しません。この方針は業務提携契約書に明記します。ご紹介いただいた後も、顧問先との関係はこれまで通りです。
2. 紹介料は最低でも150万円/100万円
税理士・会計事務所さまは成功報酬の30%(最低150万円)、司法書士・生命保険・不動産事業者さま等は20%(最低100万円)。成功報酬の現実受領後、翌月末までにお支払いします。
3. 小規模案件も断りません
当社の最低報酬は500万円(税別)。大手仲介が受けない規模の案件こそ、お寄せください。「紹介したのに断られた」でお客様との関係を損なうことがありません。
紹介料の条件
| パートナー区分 | 紹介料 |
|---|---|
| 税理士・会計事務所 | 成功報酬の30%(最低150万円) |
| 司法書士・生命保険・不動産事業者ほか | 成功報酬の20%(最低100万円) |
- お支払い時期: 当社が成功報酬を現実に受領した後、翌月末まで(着手金・中間金のみでは発生しません)
- 紹介の有効期間: 紹介成立日から2年以内に仲介契約が締結された案件が対象。同一案件の重複紹介は先着を優先します
- 弁護士の先生とは、弁護士職務基本規程を踏まえ、紹介料を伴わない相互のご紹介(無償)のみお受けしています
- 金融機関さまとは、行員個人ではなく法人間の業務提携契約に基づいてご一緒します